目次 第一章 総則(第一条―第三条) |
(適用範囲) (役務の名称及び内容) 2 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社営業所の店頭に掲示します。 (契約の成立時期及び適用規定) 2 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、 |
(受付時間) 2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社営業所の店頭に掲示します。 (あて名等の記載) 一 あて名等は、信書便物の表面に詳細かつ明確に記載し、又は別の書面に記載して 二 前項ただし書の規定による場合においては、あて名等は、透明な部分の長辺に 三 あて名等の全部又は大部分をかなの活字で記載する信書便物については、 (送り状) 一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号 (信書便物として差し出すことができない物) 一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの (信書便物の大きさ及び重量の制限) (信書便物の内容の確認) 2 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は 3 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、 4 差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、 5 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、 6 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、 (信書便物の包装等) 2 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、 3 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に 4 前項の場合のほか、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の (信書便物であることの表示) 一 信書便物であることを示す表示 2 前項の規定にかかわらず、差し出された信書便物に前項第一号及び第二号に掲げる事項が (引受場所) (引受拒絶) 第十三条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。 一 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。 (料金の収受) 2 当社は、前項の規定にかかわらず、当社が定める条件を満たす場合は、次の事項を認めることがあります。 一 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより料金を収受すること。 3 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。 4 料金及びその適用方法並びに第二項の条件については、当社営業所の店頭に掲示します。 (他の一般信書便事業者との協定等) (引受時間及び配達時間に関する問合せ) 2 当社は、受取人から、当該受取人が受け取った信書便物の引受時間 |
(信書便物の配達を行う日時) (配達の完了) 一 受取人の郵便受箱(新聞受け等郵便受箱に準ずる物を含む。)への信書便物の投函又はメール室 2 前条第二号にかかわらず、次の各号に掲げる者の受領印又は署名と引き換えに信書便物の引渡しをもって 一 配達先が住宅の場合は、その宛先の同居者又はこれに準ずる者 (受取人等が不在の場合の措置) (誤配達の場合の措置) (転送) 2 当社は、前項の規定に基づき、転送を行なった場合においては、差出人に転送料金を請求します。 3 第十三第三項及び第四項の規定は、前項の転送料金及びその適用方法について準用します。 (配達ができない場合の措置) 第二十二条 当社は、受取人の信書便物を郵便受箱(新聞受け等郵便受箱に準ずる物を含む)へ 2 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、 3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する (約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い) (還付できない信書便物の取扱い) 第二十四条 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を 2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、 3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、 4 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、 5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、 |
(指図) 2 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。 3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。 (指図に応じない場合) 2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 |
(事故の際の措置) 2 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が差出人から信書便物が 3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、 4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 5 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、 6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、 (危険品等の処分) 第二十八条 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は 2 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。 3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 (事故証明書の発行) 2 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、 |
(責任の始期) (責任と挙証) (免責) 第三十二条 当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損 一 信書便物の欠陥、自然の消耗 二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 四 不可抗力による火災 五 予見できない異常な交通障害 六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 七 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し 八 差出人が記載すべきあて名等の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失 (引受制限信書便物等に関する特則) 第三十三条 第六条により信書便物として差し出すことができない物 2 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、 (責任の特別消滅事由) 2 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。 (損害賠償の額) 第三十五条 当社は、信書便物の滅失による損害については、当該信書便物の料金の範囲内で賠償します。 2 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ 3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが 4 当社は、信書便物の遅延による損害については、第十九条の不在連絡表による通知が 5 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、 6 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損 (料金の払戻し等) (時効) 2 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、 3 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。 (他の一般信書便事業者との協定等の際の責任) (差出人の賠償責任) |